大変申し訳ないことに警察庁へのパブコメはこちらがグズグズしてる間にここでお知らせする前に締め切られてしまいました。
しかし京都府警へのパブコメは明日が締め切りでまだ間に合います。
改正風営法には多くの問題点があります。
このままではまた恣意的に適応され京都の多くのライブハウスやクラブ、カフェ等が摘発される恐れがあります。
一連の風営法改正運動で、法を私たちの手で変えていくことは可能であると証明されたと思います。
今回の改正では逆手にとられてしまい多くの問題点を残しましたが、改正運動はまだ道半ばだと言えます。真の改正のためにもパブコメへ投稿お願いします。
下記のコピペを読んでいただければわかりますが、このままでは改正以前よりも悪い状況になるかもしれません。。
一番の問題点は、
>繰り返しになりますが、「祇園地区と木屋町地区のみ」以外の場所でも
京都に根付いて長年、健全に地域と共生しながら、音楽文化を発信してきた場所は沢山あります。
クラブだけに限らず、ライブハウス、音楽バー、カフェ、皆様も思い入れのあるあらゆる飲食店での深夜12時以降のライブ(生演奏)やDJなどの「遊興」が対象になります。
そして上記のように許可を取ろうにも取れない所が多いという、この規制はあまりに極端で理不尽では無いでしょうか?<
ということです。
詳しくはLet’s DANCE法律家の会、Let’s DANCE署名推進委員からのメールのコピペをお読みください。
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この6月に国会で成立した改正風営法について、
その最終局面として現在、京都府警が市民よりの意見を聞く最後の機会として
パブリックコメントを現在募集中(〜10/22締切り)でして、
そのパブコメについてのお願いがありご連絡させて頂きました。
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◎京都府警によるパブリックコメント募集告知、及び条例案の告示
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seitai/huzoku/pabukome2015.html
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皆様に多大なご協力を賜って国会に提出させて頂いた16万筆の請願署名を始め、多くの関係者のご尽力で実現した今回の「改正風営法」ですが、「ダンス」の代わりに「遊興」という概念での規制となった為、クラブだけでなく、ライブハウスや音楽バー、フェスにも関わって来るようになったり、朝までの営業を認める地域を繁華街と非住宅地に限定するなど、これまで長年、地域と共生ながら営業して来た健全な事業者が許可を取れなくなってしまうなど、非常に問題の有る案となっています。
私たちや、Let’s DANCE法律家の会、Let’s DANCE署名推進委員では、
以下の二点の大きな問題があると訴えています。
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1)営業所設置許容地域が木屋町地区と祇園地区に限定されている事
2)許可される客室床面積が10坪以上(33平米以上)である事
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以下に、もう少し詳しく説明させて頂きますと、、、、
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1)営業所設置許容地域がむしろ狭くなっている問題
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いわゆるクラブ営業などが出来る「特定遊興飲食店営業」は、国会での議論や数々の議論で、「風俗営業ではない」と認められ、そこから規制緩和の方向での法改正であったにも関わらず、京都の条例案では、京都で許可が受けれるのは「祇園地区と木屋町地区のみ」と改正前より厳しい、むしろ規制強化となっています。
京都のこの両地区以外に存在する多くのライブハウス、クラブ、音楽バー、スポーツバー、パーティースペース等は、12時以降、お酒と共にライブ(生演奏)やDJなどの営業をする(「遊興」させる)許可を取ろうと思っても取れない上、無許可営業をすると懲役刑がある厳罰を受ける、という事になり、場合によっては廃業、閉店に追い込まれる事業者も予想されます。
また、警察庁の政令で新たに出された2つの条件
「1㎢内に300以上の風俗店、深夜酒類提供店が密集する地域」か、
「1㎢内に100人しか住んでない地域」という基準も、
東京都や大阪府を念頭に置いた、かなり極端な基準であり、大都市では無い場所、各地方都市の実情に合わせた、妥当な営業所設置許容地域の基準である事が各地の事業者からは求められています。
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2)客室床面積の新基準の根拠が不明確な点
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「許可を受けれる店鋪の客室床面積を「一室33㎡(10坪)以上」とする」という規制は
根拠無く広いのでは無いでしょうか?
多くの33㎡(10坪)以下の音楽バーやカフェ等が深夜生演奏をする、お客さんを遊興(踊らせる)営業をする事が出来ない、という事になってしまいます。
現在の接待風俗営業で定められている客室最少面積「16.5㎡」を基準とする方が、まだ合理的であると考えます。
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繰り返しになりますが、「祇園地区と木屋町地区のみ」以外の場所でも京都に根付いて長年、健全に地域と共生しながら、音楽文化を発信してきた場所は沢山あります。
クラブだけに限らず、ライブハウス、音楽バー、カフェ、皆様も思い入れのあるあらゆる飲食店での深夜12時以降のライブ(生演奏)やDJなどの「遊興」が対象になります。そして上記のように許可を取ろうにも取れない所が多いという、この規制はあまりに極端で理不尽では無いでしょうか?
私共からのお願いは、上記二点の問題点についてでも、それ以外のご意見でも、本当に簡単でも結構です。
是非、京都府警にパブリックコメントを提出して頂きたいです。
署名同様、多くの市民の皆さんの声が寄せられる事は非常に重要だと言う事です。
パブコメの形式は比較的自由で書き易いですし、
以下の京都府警パブコメサイトからはインターネットで記入、提出出来ますし、以下に添付のFAX用紙(pdf)をプリントアウトして京都府警にFAXしてもOKです。(郵送も可能)
氏名及び連絡先の記載は任意となっているので、匿名での提出も可能です。
クラブやライブハウス、音楽業界に携わっていない一般の方でも、もちろん提出できます。
是非、パブリックコメントをお寄せ下さい。そして多くの方にこの件を拡散して頂けましたら幸いです。
<ネットでのパブコメ提出はコチラから>
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◎京都府警によるパブリックコメント募集告知、及び条例案のサイト
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seitai/huzoku/pabukome2015.html
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35歳会社員です。学生時代から京都で音楽を楽しんできました。そんな場所が無くなる恐れがあると知り驚いております。今まで音楽やダンスを楽しんできた人達や、これから音楽を楽しんでいく人達の為にも条例の見直しをお願いします。
高知県在住のものですが昨年〜今年と京都に4回行っています。
毎回、京都の素晴らしさに感動しております。
元々、音楽が大好きで今度、京都に行く時は音楽好きなら京都の観光名所と言っても過言ではないメトロに行きたい!と思っておりました。ぜひ、条例の見直しをお願いします。
私はメトロに通いたいです。
他の地域でもクラブとかがなくなるのは悲しいです。僕にとってはそれがメトロです。なくなったところでどうって事のない人の方が多いと思いますが、無くなって悲しむ人もいます。祇園・木屋町に絞るのは間違ってると思います。ぜひとも配慮いただきたいです。
関西に来て約10年。
京都で生まれて来る音楽は他地域出身の私にも魅力溢れるものです。
多様な音楽、それは多様な文化を生み出すという事です。
それを可能にするこの京都の素晴らしい土壌を護るためにも条件の緩和をお願いします
改正風営法に反対します。
地域ときちんと共存しながら作ってきた
文化を無意味に禁止するのは、納得できません。
こんな規制やめてください